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下古屋まちづくり委員会 規約

(名 称)

第1条       本会は、下古屋まちづくり委員会という。

(目 的)

第2条       本会は、地域資源を活用し、自然とふれあうまちづくりのための計画策定と実現に向けた活動を推進することを目的とする。

(活 動)

第3条       本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)   里山(御鍬山)づくりのための活動

(2)   籠川を生かしたまちづくりのための活動

(3)   地域住民のまちづくりに関する啓発と参加機会の創出

(4)   その他、まちづくりのために必要な活動

(構 成)

第4条       本会は、自治区役員及び自治区役員の推薦する者をもって構成する。

(役 員)

第5条 本会に次の役員をおく。

(1)   会 長  1名

(2)   副会長  2名

(3)   会 計  1名

(4)   会計監査 1名

(5)   顧 問  2名

(6)   運営委員 若干名

  2 役員は委員の互選により決定する。

(任 期)

第6条 役員および委員の任期は、1年として再任は妨げない。

(役員の職務)

第7条 役員は次に掲げる職務を行う。

(1)   会長は、会を代表して会務を総括する。

(2)   副会長は、会長を補佐し会長不在時は会務を代行する。

(3)   会計は、本会の会計事務を処理する。

(4)   顧問、運営委員は、会長以下を補佐し会務を行う。

(会 議)

第8条       本会の会議は、委員会、役員会として過半数の出席をもって成立し、決議は過半数により決定する。

(1)       委員会は、会長が必要と認めたときに随時開くことができる。

(2)       役員会は、必要に応じて会長が召集する。

(経 費)

第9条 本会の活動に要する費用は、自治区助成金および補助金をもってこれにあてる。

(会計年度)

第10条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

(その他)

第11条 規約に定めのない事項については、役員会の協議により定める。

附則 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

附則 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

 

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